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東京地方裁判所 昭和59年(つ)7号 決定 1984年6月22日

請求者 千代丸健二

主文

本件各請求をいずれも棄却する。

理由

一  本件各請求の趣意は、「請求者は別紙被疑事実要旨記載の事実にかかる特別公務員暴行陵虐致傷罪について被疑者らを東京地方検察庁検察官に告訴したが、同庁検察官は昭和五九年四月六日これを不起訴処分に付し、請求者は同月九日その通知を受けた。しかし請求者は右処分に不服であるから、右事件を裁判所の審判に付することを求める。」というものである。

二  記録によると、請求者は、昭和五二年九月一一日から同月二〇日までの間、窃盗被疑者として警視庁新宿警察署に逮捕勾留された者であるところ、同月一二日に、被疑者らが請求者を留置場から出房させ、鑑識係写真室で請求者の顔写真の撮影を行なおうとし、また、刑事課取調室及び刑事室で請求者の指紋を採取しようとした際に、被疑者らから、別紙被疑事実要旨記載の各暴行を受けて負傷したとして被疑者らを告訴し、本件各請求に及んでいることが明らかであるところ、請求者において氏名の判明している表記三名の被疑者のほか、氏名の判明していない被疑者がいるとして、これらの者についても特定を求めて告訴しているのであるが、一件記録によると、右同日、警視庁新宿警察署刑事課看守係主任巡査部長赤塚和明、同係巡査岡元利之及び同課鑑識係巡査中川俊一が、請求者の出房及び写真撮影に関与し、同課盗犯捜査第一係主任巡査部長藤野芳雄、同課鑑識係巡査部長田中善三郎、同課強行犯捜査係巡査部長瀬沼博道、同課暴力犯捜査係巡査岩佐和雄及び右中川が指紋採取に関与していることが認められ、右七名についても、請求者が被疑者として告訴し、不起訴処分がなされ、かつ本件付審判請求の対象となつているものと認められる。右同日当時、請求者において氏名の明らかな表記の被疑者大房義雄は同署刑事課長警視として、被疑者瀧澤節夫こと瀧澤通夫は同課盗犯捜査第一係長警部補として、被疑者三上文雄こと三上文男は同係主任巡査部長として、前記赤塚ら七名の者ともども、いずれも司法警察職員として犯罪捜査等の職務に従事していたものであつて、刑法一九五条、一九六条の主体的要件に欠けるところはない。

三  しかしながら、一件記録を精査しても、被疑者らが請求者に対し違法な暴行を加えて、請求者に傷害を負わせたとの本件告訴事実があつたことを証明するに足りる証拠が存するとは認められない。すなわち

(一)  逮捕されている被疑者が、犯罪捜査の必要のため、司法警察職員が出頭を要求したのにこれに応ぜず留置場から出房しないときは、必要最少限度の有形力を用いて、司法警察職員のもとに出頭させることができることは、刑訴法一九八条一項但書の趣旨により明らかであり、また刑訴法二一八条二項によれば、身体の拘束を受けている被疑者の指紋を採取し、写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、令状を要しないとされており、指紋採取及び写真撮影の性質は身体検査であるから、同法二二二条一項により、その拒否に対する直接強制に関する同法一三九条が準用され、右被疑者が右指紋採取や写真撮影に任意に応じず、これを拒否した場合において、間接強制では効果がないと認められるときは、そのままその目的を達するため必要最少限度の有形力をもつて直接強制をすることは許されると解される。

(二)  これを一件記録により本件についてみるに、請求者は昭和五二年九月一一日午後七時五分ころ、窃盗の容疑で適法に現行犯逮捕され、同日警視庁新宿警察署に留置されることになつたものであるが、同日入房に先立ち、被疑者三上らが同署刑事課写真室において請求者の顔写真を撮影すべく同行を求めたが、請求者がこれを拒否して応じなかつたので、椅子に腰かけたままの請求者を椅子ごと持ち上げて写真室に搬入したものの、請求者は腕組みして目を閉じたままの姿勢で写真撮影に応ぜず、また、留置場に入房させようとした際にもこれにも応ぜず、歩こうとしなかつたので、被疑者三上、同赤塚らが椅子ごと持ち上げたり、両腕を抱きかかえたりしてようやく房内に搬入したという経緯が認められるところ、まず、請求者は翌同月一二日午前八時ころ留置場房内からの搬出時に別紙被疑事実第一の暴行があつた旨主張するが、この房内からの搬出は関係証拠上、同日午前七時一〇分ころ、請求者の顔写真撮影のためになされたものと認められるところ、被疑者中川から、写真撮影のため、請求者の出房を依頼された被疑者赤塚及び同岡元は、「俺は写真を撮られる義務はない。絶対に写させない」と怒鳴りながら写真室への同行を両腕を組んで拒否する請求者を再三説得したのち、その腋の下に手を入れその両腕を抱きかかえるようにして持ち上げ、両足を縮めて完全にぶらさがる姿勢をとり、右被疑者らの腕を力一杯引つ張るなどして抵抗する請求者を房から写真室へ連行したことは記録上認められるが、それ以上に請求者の主張するような暴行を加えたことを認めるに足る証拠はない。次に、請求者の主張する別紙被疑事実要旨第二の暴行は写真室内で行なわれたとされているところ、関係証拠上、この写真撮影は同日午前七時一〇分ころから同日午前七時三〇分ころまでの間に実施しようとされたものと認められ、これには被疑者赤塚、同岡元、同中川の三名が関与しているが、右三名は、請求者が被疑者中川の指示に従わず、目をつむり首をたれて写真撮影に応じなかつたので、写真撮影を断念したことが認められるのであつて、請求者主張のような暴行を加えたと認めるに足る証拠はない(なお、請求者は、被疑者岡元、同赤塚に抱きかかえられて再び房の前まで戻つた際、座り込んで足をバタつかせ、隣の房の扉を蹴とばすなどして暴れた事実が認められる。)。また、請求者の主張する別紙被疑事実要旨第三の暴行について検討すると、これは、同日午前八時三〇分ころ及び同日午前一〇時三〇分ころの二回にわたり、刑事課調室において請求者から指紋を採取しようとした際、被疑者らから暴行を受けたとする趣旨と解せられるところ、これには被疑者三上、同藤野、同田中、同中川が関与しているが、右一回目の時は請求者が被疑者らをゴキブリ呼ばわりし、「お前達には一市民の指紋をとる権利はない。拒否する。」と言つて、被疑者らの説得を聞きいれず、指を曲げこぶしをつくる格好で机にかぶさる姿勢をとり任意に指紋採取に応じないので、被疑者らにおいて請求者の上体を起して両腕を引つ張るようにし指紋採取を試みたが、途中断念し、右二回目の時も被疑者らが説得を重ねながら指紋採取のためその手首をつかもうとすると、請求者が腕組みした腕を振り払うなどして強く拒んだため、指紋採取を断念したことが認められるのであつて、いずれの時においても請求者主張のような暴行を加えた事実を認めるに足る証拠はなく、かえつて、右一回目の際には請求者自ら、わざと取調室内のコンクリートに頭をぶつける自傷的行為に出ていながら、「なぜ俺の頭を殴るんだ」などと留置場内の他の同房者らに聞えよがしに大声を出していた事実が認められる。さらに、請求者の主張する別紙被疑事実要旨第四の暴行についてみると、その際は、刑訴法二一八条二項の規定を読み聞かせての説得にも絶対に応じようとしない請求者に対し、被疑者らの側でも、実力をもつて指紋採取の目的を遂げようとして、同日午後一時四五分ころから、請求者の身柄を刑事室に移して、被疑者大房の指揮のもと、同藤野、同三上、同瀬沼、同岩佐が関与して、請求者の両手首を数人がかりでとるなどして指紋採取を試みたが、この時も請求者が腕組みをしたまま体を左右に大きく振り、上体、両腕、両足に力を入れて反抗するなどその抵抗が激しかつたので、請求者の身体の安全を考えて遂に指紋採取を中止したことが認められるのであつて、その際に右の程度を超えて請求者主張のような暴行を加えたものとは認めがたい。

しかして本件の場合、指紋採取や写真撮影を拒否する請求者に対し、間接強制によつてはその効果がないことは、前記認定の、現行犯逮捕に引き続く留置の際の経緯や、請求者が被疑者らの度重なる説得や要請に全く応ぜず徹底的に抵抗した具体的状況に照らしても明らかに認められるから、被疑者らが右の各直接強制の手段にでたことは適法であり、また、被疑者らが請求者に対し行使した有形力は写真撮影のための出房や指紋採取の目的を達するために必要最少限度の適法なものであつたと認め得るから、この程度の有形力の行使自体によつて請求者が主張するような傷害が発生したと断定するには合理的疑いが残るといわざるを得ない。

(三)  一方、請求者は、右各暴行があつたことの証拠として、診断書(写)及び自ら作成した上申書等を提出しているが、一件記録によると、右上申書は他の関係証拠と対比し、その内容が誇張に過ぎて、不合理、不自然な点が目立ち、にわかに措信することはできず、また、右診断書についてみると、本件当日の医師の診断によれば、同日午後零時ころの時点で、請求者の右上腕、左腋窩に軽度の皮下出血があり、頭部、右肩及び腰部につき請求者が圧痛を訴えたので右肩についてはレントゲン検査をしたが異状がなく、頭部及び腰部についても外観上は何ら変化は認められなかつたものの、結局、頭打撲、右肩、右上腕、左腋窩、頭部挫傷により約二週間の加療を要すると診断したものであり、また、勾留中の同月一六日に診察した医師は、問診に対する請求者の愁訴、その自認する既応症(腰椎骨折の後遺症による腰椎椎間板症)、両上腕部に認められる皮下出血斑などによつて、<1>変形性腰椎症及び坐骨神経痛、<2>左肩、左上腕部挫傷及び頭部外傷の疑いにより、向後約二週間の臥床療養を要する見込みと診断したが、右<1>の疾病は、請求者の右既応症に起因するものと考えられ、問診の際、請求者が留置中に受けたと訴える階段から落されたり、殴打された等の事態により愁訴が増強されたものと思考されるというのであり、右<2>の疾病については何らかの外力によるものと推定されるというのであるが、外観上、客観的に認められる軽度の右皮下出血(ないし皮下出血斑)のほか、請求者が愁訴する圧痛等の自覚症状を伴う診断書記載の右各疾病が、当時現実に生じていたとしても、被疑者らに許容限度を超える有形力の行使があつたことを認めるに足る証拠がないことに鑑みると、これらの傷害はいずれもむしろ、前記既応症のある請求者において、先に認定したとおり、被疑者らの正当な職務行為に対し、殊更に、不当かつ積極的な抵抗ないし反抗行為や自傷的行為に及んだため、このことに起因して発現したのではないかと疑われるのであつて、一件記録を子細に検討してみても、当裁判所は右疑問を払拭することはできない。

四  してみると、結局本件では、請求者の主張する特別公務員暴行陵虐致傷の各事実につき、公訴を提起するに足りる証拠が存しないと認定するのが相当であるから、犯罪の嫌疑が不十分との理由で本件につき公訴を提起しないとした検察官の措置は正当であり、請求者の本件各請求はいずれも理由がないことに帰する。

よつて、刑訴法二六六条一号により主文のとおり決定する。

(裁判官 佐野精孝 八木正一 林敏彦)

被疑事実要旨

被疑者大房義雄は、東京都新宿区西新宿六丁目一番一号所在の警視庁新宿警察署刑事課長として、同瀧澤節雄及び同三上文雄は同課員として、氏名不詳の被疑者数名は同署署員として、いずれも犯罪捜査等の職務に従事する司法警察職員であるが、共謀のうえ、昭和五二年九月一二日、同署において、窃盗被疑者として逮捕中の請求者(昭和八年二月六日生)に対し、

第一 同日午前八時ころ、同署留置場内で請求者が乗つていたゴザをすくい上げて同人を放り出し、同人の身体をこづきながら房外へ引きずり出し、留置場内の階段において同人の背部を蹴飛ばして階段を突き落すなど

第二 同日午前九時ころ、同署鑑識係写真室において、同人の頸部及び両腕をねじ曲げ、髪をつかむなど

第三 同日午前一〇時ころ、同署刑事課取調室において同人の頸部を扼し、その頭部を多数回にわたつてコンクリート壁に打ちつけ、その両腕をねじ上げ、下腹部を数回蹴るなど

第四 同日午後三時三〇分ころ、同署刑事課刑事室において、同人の頸部をねじ曲げ、その両腕をねじ上げ、その背部を蹴るなど

の暴行を加え、よつて同人に対し加療約五〇日間を要する変形性腰椎症、坐骨神経痛、左肩、左上腕部挫傷、頭部外傷(の疑い)の傷害を負わせ、もつて、警察の職務を行う者がその職務を行うにあたり、請求者に対し暴行を加えて傷害を負わせたものである。

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